名義変更料

店長の視点(AMATEURISM)

写真は、私がよくラウンドする法仙坊CCのネームプレートです。

ゴルフ場の会員になるとき、名義変更料という名目で、結構高いお金を支払いますが、今回はこの名義変更料について考えます。

あるお客さんが、ショップのほうに相談に来られ、現在殆ど利用していないゴルフ場を処分したいが、ゴルフの会員権業者に聞いたら、物凄く安い値段でしか買い取れないとのことで、何とかならないものだろうかということでした。

そのゴルフ場は、昭和40年代の前半にオープンしたコースで、現在の相場は30万から40万円ぐらいの相場だが、あまり売買はなく、買い取り価格は10万円ぐらいが限度だそうです。

ただそこのコースの名義変更料が200万円で、それが相場価格を下げている理由の1つのようです。

名義変更に要する作業は何かといえば、通常のケースでは、ゴルフ場が入会に必要な書類を、入会予定者に手渡して、その書類に記入し、それをゴルフ場に提出します。

ゴルフ場によっては、支配人などが面接を行う所がありますが、おおまかに言えば入会に必要な作業はこれくらいです。

これだけの作業に、200万円の金額を請求する妥当性があるでしょうか。

大事な考え方

2、3年ほど前に法律が変わり、簡易裁判所での訴訟が、司法書士でも出来るようになりました。

債権金額は、140万円まで簡易裁判所で行えるので、その金額未満なら弁護士に頼むこともなく、以前より「気軽に」訴えを起こすことが出来るようになりました。

私のお客さんの預託金は65万円になっていたので、司法書士に頼んで預託金の返還請求をすることにしました。

ゴルフ場からの答えがどのようなものになるか、非常に楽しみですが、もし、ゴルフ場が預託金の返還に応じたら、古くからのメンバーの証券の額面は、50万円や、65万円なので、同様に預託金の返還を求める人が増えるかもしれません。

ゴルフ場の側に立って、これらの預託金返還を防ぐ1つの方法として、名義書換料を200万円から100万円に下げると、会員権価格の相場は、間違いなく100万円以上上がるでしょうから、預託金の額面が50万円や65万円の人は、ゴルフ場に返還を求めるよりも、マーケットで売ったほうが多くのお金を手に出来ますから、返還請求する人はいなくなります。

今回の私の狙いはここにあります。

ゴルフ場側が、返還請求を防ぐために名義変更料を減額すれば、メンバー個人個人の会員権の資産価値が、それぞれ100万円づつ上がるわけです。

もし、メンバーが2000人いたら、100万円かける2000人は20億円となって、メンバーの会員権の価値が全体で20億円も上がるのですから、名義変更料の減額はメンバーにとって歓迎すべきことだと思います。

こういうものを1つのきっかけにして、名義変更料の金額が適正化の方向に動けばと考えています。

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